2025年11月14日

《厚労省からのお知らせ》マイナ保険証の利用登録はお済みですか?

宇都宮市平松3丁目の亀井歯科・矯正歯科です。

当院では早い時期から患者様にご協力をいただき、現在では、91%以上の患者様がマイナ保険証を利用してくださっております。

いつも当院の運営にご協力いただきましてありがとうございます。

 

そこで、いまだマイナ保険証をご利用でない患者様が、12月以降の医療機関の受診に困らないように、厚労省からのお知らせを掲示させて頂きます。さらなるご理解とご協力をお願いいたします。

 

お手元にある従来の健康保険証の有効期限は最長でも今年(2025年/令和7年)12月1日までです。
今年の12月2日以降、医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、お持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方でも、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただければ、マイナ保険証の利用登録が可能です。
マイナ保険証を既にお持ちの方は、ご家族やご友人にもぜひマイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用をおすすめください。

 

 

現在マイナ保険証を利用していない方、ご自身がマイナ保険証の登録しているか分からない方は、12月以降の医療機関等の受診時に困らないよう、「▼▼ご確認のお願い▼▼」を必ずご覧ください。

 

 

▼▼ご確認のお願い▼▼
マイナポータルにログインし、マイナ保険証の利用登録が済んでいるかどうかを確認してください
マイナ保険証を利用したことがなくても、利用登録を行っている場合もありますので、普段マイナ保険証を利用されていない方は改めてご確認ください。

 

 

※マイナ保険証の利用登録がない方には、申請不要で、保険者から資格確認書が届きます。
※マイナ保険証のメリット等については、厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」のページをご覧ください。URLを貼っておきます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

 

どうぞ、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

訂正:11/14の16:00に厚労省からのメールにて、一部例外が認められるとの通達がありました。厚労省からの指示に従って個別対応したいと思います。