2016年9月26日

よくあるQ&A:医療費控除ってなに??

1.医療費控除ってどんな制度??

医療費控除とは、本人または本人と生計を共にしている配偶者、家族の医療費を、1年間合算して10万円以上である場合に、所得税の算出において、医療費の控除が適用され、税金が還付または軽減される制度です。

申告者本人の所得金額によって還付または軽減される金額が異なります。申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。

以下に、具体例を挙げながら簡単に解説します。

 

2.医療費控除の対象・非対象となる歯科治療

◎医療費控除の対象となる治療
・虫歯や歯周病の治療
・抜歯
・入れ歯、ブリッジ、被せ物(クラウン)、詰め物(インレー)
・保険外の修復補綴治療費(詰め物や被せ物、代表例:セラミックス冠、メタルボンド冠、ゴールド冠、セラミックインレー)
・子供の成長を阻害しないようにするために行う歯並びの矯正治療*
・成人の口腔機能改善のために行う歯並びの矯正治療*
・通院のためのバス、電車、タクシー代
・子供のために保護者が付き添って通院した場合の交通費

*申告時に税務署から説明または診断書の提出を求められる場合があります。診断書の提出を求められた方は、受付にお申し出ください。

◎医療費控除の対象とならない治療
・歯を白くするためのホワイトニング治療
・美容目的に行う歯並びの矯正治療
・通院時に自家用車を使用した場合のガソリン代

 

3.医療費控除の手続き
◎確定申告が必要でない方
会社員などで勤務先以外からの所得がない方は、確定申告の時に「給与所得者の還付金申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入し申告します。用紙は最寄りの税務署で受け取れます。なお、内訳書には領収書の添付が必要ですので、当院からお渡しするレシートは大切に保管しておいてください。

◎確定申告が必要な方
個人事業者などで確定申告が必要な方は、医療費控除額を「確定申告書」に記入して「医療費控除の内訳書」および領収書を添付して申告します。

 

4.注意事項
〇支払った医療費とは、その年に実際に支払った医療費の合計額です。
〇支払った医療費のうち、保険金などで補填された額は差し引いて算出します。
〇医療費控除は家族全員の支払額を合計して申告できます。また、複数の医療機関(歯科、医科等含む)に支払った医療費を合算することができます。
〇医療費を銀行振込みでお支払いされた場合は、振込み控え書を領収書として使用できます。
〇当院で発行するレシートは再発行ができませんので紛失にご注意ください。